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子ども・子育て支援金制度に対応
2026年(令和8年)4月から「子ども・子育て支援金制度(以下、「支援金制度」とします)」が始まりました。これは、事業主(会社・法人)だけが負担する「子ども・子育て拠出金」とは異なり、
事業主と従業員が折半(半分ずつ負担)するものです。
注意:この記事を書いている者は社会保険についての専門知識も資格も有しておりません。
今月(5月支払分)の給与から支援金制度への対応を行う会社がほとんどでしょうが、当社(当月締め・当月支払い)の場合は4月分の給与支払い時点で対応が必要でした。
当社使用の給与計算ソフトは5月16日現在すでに支援金制度について自動計算が可能です。
しかし、先月の段階では未対応で、手計算を行いました。
給与計算ソフトを使わずに子ども・子育て支援金を手計算する方法
当社も加入している協会けんぽ(全国健康保険協会)の公式サイトでは、3月の段階でこの制度に関する料金表が公表されていました。
既存の「健康保険料・介護保険料」、「厚生年金保険料」に追加する形で「子ども・子育て支援金[令和8年4月分(5月納付分)から納付]」の欄があります。
この表は、所属している地方の協会けんぽサイトではなく、全国版サイトの中の「都道府県毎の保険料額表」の中から該当する表を探した方が早く見つかります。(以下、「保険料額表」とします)
「保険料額表」を印刷した紙は郵送でも届きました。別途「標準報酬月額×〇〇%」だけ大きく書かれたお知らせも同封されていましたが、実際に給与計算する時はこれではなく前述の「保険料額表」の数値を直接使った方が安全です。
表の見方ですが、等級・標準月額報酬の範囲に給与(控除前)が当てはまる行の「子ども・子育て支援金」欄に入った「全額」と「折半額」を確認します。
この「折半額」は、事業主と従業員がそれぞれ負担する額となり、従業員給与から控除する額はこの「折半額」となります。
ここで、この「折半額」に小数点以下の端数がある場合の扱いですが、当社のように「事業主が、従業員の給与からその負担分を控除する」場合、 従業員負担分の端数が50銭(0.5円)以下の 場合は切り捨て、50銭(0.5円)を超える場合は切り上げて1円として扱います。
四捨五入ではなく、50銭(0.5円)捨50銭1厘(0.501円)入というルールのようで、従業員負担が ちょうど50銭(0.5円)の場合は、「以下」に含まれるので切り捨てて端数は0になります。
「保険料額表」の全額から従業員負担を引いた額が事業主負担額となります。
給与明細では、従業員負担分は整数、事業主負担分は小数点まで表示されます。
なお、必ずしも事業主負担の方が大きくなるわけではありません。
例:折半額の端数が0.8円の場合
A従業員負担:切り上げて1円
B従業員が折半額より多く負担した端数:1-0.8=0.2円
C事業主負担:0.8-0.2円(B)=0.6円
A:1円(従業員負担)>C:0.6円(事業主負担)
このように、折半額の端数が切り上げとなった場合は、従業員負担の方が大きくなります。
最終的に事業主が社会保険として納付する額は「保険料額表」の「全額」となります。
余談:社会保険料改定が3月 & 介護保険料が合算の件
通常企業では4月支払の給与分から健康保険・厚生年金保険料が改定となり給与計算ソフトも対応済みになっていますが、当社の場合は3月支払い給与から適用されるため、 こちらも「保険料額表」に従い手計算を行っていました。
「保険料額表」に対するリクエストとして、保険加入者(従業員)の年齢が40歳以上で全員加入となる「介護保険」を、年齢無制限の「健康保険料」と合算しないでいただきたいのです。
「保険料額表」には、介護保険料なし(介護保険第2号被保険者に該当しない場合) と 介護保険料あり(健康保険介護保険第2号被保険者に該当する場合) の 介護保険・健康保険料に ついてそれぞれ全額表・折半表が掲載され、従業員の年齢によって該当する方の欄を確認するシステムなのですが、 給与明細には健康保険料と介護保険料を分けて記載するため、毎年二つの表の差額をから介護保険料を計算しています。
最初から健康保険料(基本)と介護保険料の欄を分けていただければ、40歳以上の従業員についてのみ介護保険の行も使用するという使い方が出来て助かります。
しかしそうしないということは標準報酬月額に直接保険料率が適用されているので分離が難しいという事情でもあるのでしょうか?
当社の属する青森県の場合は介護保険なしの健康保険料・介護保険料率が9.85%、ありで11.47%です。
折半・従業員負担額の計算が合っているのか否か、たった1円の違いですが翌月の請求まで正解が分からずハラハラして過ごすこととなります。
現在では、先月納付予定とした健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て支援金、子ども・子育て拠出金の全額が、社会保険の正式な支払通知、および、給与計算ソフトの自動計算と数値が合致していることが分かっておりほっとしております。
上記の内容に誤りのある場合、お手数ですが「お問い合わせ」からご指摘いただけると幸いです。記述を訂正いたします。
カテゴリ 会社運営
注意:この記事を書いている者は社会保険についての専門知識も資格も有しておりません。
今月(5月支払分)の給与から支援金制度への対応を行う会社がほとんどでしょうが、当社(当月締め・当月支払い)の場合は4月分の給与支払い時点で対応が必要でした。
当社使用の給与計算ソフトは5月16日現在すでに支援金制度について自動計算が可能です。
しかし、先月の段階では未対応で、手計算を行いました。
給与計算ソフトを使わずに子ども・子育て支援金を手計算する方法
当社も加入している協会けんぽ(全国健康保険協会)の公式サイトでは、3月の段階でこの制度に関する料金表が公表されていました。
既存の「健康保険料・介護保険料」、「厚生年金保険料」に追加する形で「子ども・子育て支援金[令和8年4月分(5月納付分)から納付]」の欄があります。
この表は、所属している地方の協会けんぽサイトではなく、全国版サイトの中の「都道府県毎の保険料額表」の中から該当する表を探した方が早く見つかります。(以下、「保険料額表」とします)
「保険料額表」を印刷した紙は郵送でも届きました。別途「標準報酬月額×〇〇%」だけ大きく書かれたお知らせも同封されていましたが、実際に給与計算する時はこれではなく前述の「保険料額表」の数値を直接使った方が安全です。
表の見方ですが、等級・標準月額報酬の範囲に給与(控除前)が当てはまる行の「子ども・子育て支援金」欄に入った「全額」と「折半額」を確認します。
この「折半額」は、事業主と従業員がそれぞれ負担する額となり、従業員給与から控除する額はこの「折半額」となります。
ここで、この「折半額」に小数点以下の端数がある場合の扱いですが、当社のように「事業主が、従業員の給与からその負担分を控除する」場合、 従業員負担分の端数が50銭(0.5円)以下の 場合は切り捨て、50銭(0.5円)を超える場合は切り上げて1円として扱います。
四捨五入ではなく、50銭(0.5円)捨50銭1厘(0.501円)入というルールのようで、従業員負担が ちょうど50銭(0.5円)の場合は、「以下」に含まれるので切り捨てて端数は0になります。
「保険料額表」の全額から従業員負担を引いた額が事業主負担額となります。
給与明細では、従業員負担分は整数、事業主負担分は小数点まで表示されます。
なお、必ずしも事業主負担の方が大きくなるわけではありません。
例:折半額の端数が0.8円の場合
A従業員負担:切り上げて1円
B従業員が折半額より多く負担した端数:1-0.8=0.2円
C事業主負担:0.8-0.2円(B)=0.6円
A:1円(従業員負担)>C:0.6円(事業主負担)
このように、折半額の端数が切り上げとなった場合は、従業員負担の方が大きくなります。
最終的に事業主が社会保険として納付する額は「保険料額表」の「全額」となります。
余談:社会保険料改定が3月 & 介護保険料が合算の件
通常企業では4月支払の給与分から健康保険・厚生年金保険料が改定となり給与計算ソフトも対応済みになっていますが、当社の場合は3月支払い給与から適用されるため、 こちらも「保険料額表」に従い手計算を行っていました。
「保険料額表」に対するリクエストとして、保険加入者(従業員)の年齢が40歳以上で全員加入となる「介護保険」を、年齢無制限の「健康保険料」と合算しないでいただきたいのです。
「保険料額表」には、介護保険料なし(介護保険第2号被保険者に該当しない場合) と 介護保険料あり(健康保険介護保険第2号被保険者に該当する場合) の 介護保険・健康保険料に ついてそれぞれ全額表・折半表が掲載され、従業員の年齢によって該当する方の欄を確認するシステムなのですが、 給与明細には健康保険料と介護保険料を分けて記載するため、毎年二つの表の差額をから介護保険料を計算しています。
最初から健康保険料(基本)と介護保険料の欄を分けていただければ、40歳以上の従業員についてのみ介護保険の行も使用するという使い方が出来て助かります。
しかしそうしないということは標準報酬月額に直接保険料率が適用されているので分離が難しいという事情でもあるのでしょうか?
当社の属する青森県の場合は介護保険なしの健康保険料・介護保険料率が9.85%、ありで11.47%です。
折半・従業員負担額の計算が合っているのか否か、たった1円の違いですが翌月の請求まで正解が分からずハラハラして過ごすこととなります。
現在では、先月納付予定とした健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て支援金、子ども・子育て拠出金の全額が、社会保険の正式な支払通知、および、給与計算ソフトの自動計算と数値が合致していることが分かっておりほっとしております。
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カテゴリ 会社運営
夢記録アプリ「夢ピン」配信開始
寝ている間に見た夢を、起きて即記録できる無料アプリ「夢ピン」が配信開始になりました。
配信プラットフォームはApp Store(for iOS)と Google Play(for Android)です。
プライバシーポリシーはこちら。

コンセプト
・忘れる前に夢をピン留め
特徴
・タグをタップして夢を記録
・2-3文字の入力でタグを絞り込める
・メモ欄が空のままでもタグからタイトルを自動生成
・リストやカレンダーで過去の夢を振り返る
・統計でよく見る夢が分かる
・ユーザーが新しいタグを追加/リネームできる
プライバシーの安全
・オフラインで完結
・アカウントなし、ログインなし
・データはユーザーの端末内に保存
・広告なし
・AI解析なし
・外部への送信なし
基本情報
・名称:夢ピン(Ja)/Dream Pin(En)/Pin de Sueños(Es)
・価格:無料
・配信プラットフォーム App Store(for iOS)・ Google Play(for Android)
・対応OS:iOS 13.0以降、Android 7.0(Nougat)以降
・配信開始日:2026年5月4日
・開発・運営:ボクステ株式会社
・対応言語:日本語(Ja)、英語(En)、スペイン語(Es)
・プライバシーポリシー:https://bocste.com/dreampin/policy.html
お問い合わせ
当アプリに何か問題やご質問等ございましたら当社メールフォームよりお問い合わせください。 ハンドルネームやメールアドレスは空欄のままで結構です。(返信が必要な場合はメールアドレスをご記入ください)
カテゴリ 広報
配信プラットフォームはApp Store(for iOS)と Google Play(for Android)です。
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コンセプト
・忘れる前に夢をピン留め
特徴
・タグをタップして夢を記録
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・統計でよく見る夢が分かる
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基本情報
・名称:夢ピン(Ja)/Dream Pin(En)/Pin de Sueños(Es)
・価格:無料
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・対応OS:iOS 13.0以降、Android 7.0(Nougat)以降
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・プライバシーポリシー:https://bocste.com/dreampin/policy.html
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